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関連Q&A
【500枚】【至急お願い致します】22年7月1日付けで扶養に入りますが、すでに22年度の所得が103万超えております。どうしたら良いでしょうか。今年の2月まで会社で働いており、22年度の1月・2月の給与は保険も全てあわせて60万でした。(保険を抜かすと約52万)4月から7月までは失業保険で、約57万を支給して頂きました。足すと約117万と、扶養枠内の103万を超えてしまいます。仕事が見つからなかったということもあり、7月1日付けで扶養に入ろうという事になりましたが、すでに103万を超えている場合は、今年はこれから稼いだ分は来年に増税になるのでしょうか。無知の極みで恥ずかしい限りですが、教えて頂ければと思います。何卒、宜しくお願い致します。
失業保険は不課税なので、所得税の計算にいれないで下さい。あなたの課税収入は1~2月まで働いていた金額だけです。ですから、今後 就職しても50万以内なら大丈夫ですよ。
先日、通勤中に交通事故に遭い、指の骨折を含め数ヶ所怪我をしました。怪我の治療、物品の損害については、相手の自動車保険で補償が受けられます。ところが、本日私の勤務先で労災の申請を行うとの事でいくつか聞き取りがありました社内ルールにも違反はなく問題はない様子でしたが必要な補償は相手から受けられるのに、①わざわざ労災の申請が必要なの?②申請して何があるの?が引っ掛かっております。会社側からは「申請は行わないといけないんです」との説明しか得られませんでしたが、本人としては不必要と思っております。どなたか、ご教示頂ければスッキリ出来そうなのですが・・・よろしくお願い申し上げます。
通勤途上の労災事故ということですね。この場合は、自賠責を先行して補償をすることになりますが、一先ず、会社も労働基準監督署へ労災の報告をします。労働基準監督署では、第三者行為災害届、第三者行為報告書というものを求めます。これにより、詳細を把握し、なかなか自賠責が支払わないときには、労災先行として給付を受けることができます。もし、軽傷ならばいいのですが、重傷だった場合に、出るべきものが出ないときもありますから、こうした届けはきちんと出しておきましょう。不必要なものではありませんよ。いずれにしろお体お大事に。
月の途中での国民年金&国民健康保険、加入&脱退について。6月末日 会社退職7月1日 国民年金&国民健康保険加入7月18日 入籍&旦那の会社の扶養家族に認定現在は、国民年金は第三号被保険者保険は、社会保険の被扶養者です。国民年金&国民健康保険には、7月1日~18日の間しか加入してないのですが、このような場合にも、一か月分の国民年金と、国民健康保険料は支払わなければならないのでしょうか?
年金は月末の状態で判断しますので、7月分は3号扱いです。自分で払う必要はありません。国保ですが、私の住む自治体は、月末の状態で判断するため、このケースでは保険料の支払義務はありません。しかし、自治体ごとに運営しているものなので、念のため、保険証を返すときに聞いてみてはいかがでしょうか。
私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。詳しい事がまったくわからないのでおしえてください。
貴方の彼は、退職をしていて、今、無収入ということですね?でしたら、お父さんの保険証上の扶養になれます。現在無職で失業保険の給付を受けていると、保険証上の扶養にはなれませんが、失業給付を受けていなければ大丈夫です。
健康保険の被扶養者の認定に必要な添付書類についての質問です。短大を春に卒業し、就職もバイトもしていない場合は1年以上無職の方の類にあてはまり非課税証明書を提出すればいいのでしょうか?それともほかに何か違うところになるのでしょうか?
mirai0575さん 被扶養者の認定に必要な書類に関しては、加入している健康保険組合で規定があるはずです。その規定に則って必要書類を準備ください。一般的には、所得証明書(非課税証明書)は必要ですね。それ以外にも必要とされるところが多いでしょう。
後遺症障害10級 専業主婦です。先日、相手保険会社より、後遺症障害等級(事前認定)結果の連絡という、書面が送付されてきました。(連絡もなしに突然)示談に向けて、教えていただきたいのですが、専業主婦・年齢33歳・後遺症併合10級(その他にも首・腰にて14級09号の認定)治療期間1年1か月と20日その間、病院へは月15~20回通院過失割合1(私):9(加害者)自分の保険会社のアドバイスでは、粉センより弁護士を立てたほうがいいのでは?といわれていますが、相手保険会社より、示談の金額が提示されるまでは、待って下さいと言われてます。(いつになるやら????)これまで、相手保険会社より、連絡すると言って2か月放置されたり(自身の保険会社からは、ほっといて治療に専念すればよいと言われたため、自分からは相手保険会社には、連絡しませんでした。)数々の暴言をはかれたりと、正直言って信用なりません。慰謝料は、どれくらいになるか?今後どうなっていくのか?不安で仕方ありません。長文、わかりにくい質問と思いますが、どなたか今後の展開を教えて下さい。よろしくお願いします。
後遺症障害10級であれば慰謝料はかなり高額(?千万)になります。(弁護士基準で)保険屋さんの示談額では妥当な金額ではないでしょう!症状固定でしたら、すぐにでも弁護士さんに依頼した方がいいです。その際、後遺症障害の等級の見直しもしてもらって下さい。(等級上がるかもしれませんから)暴言をはかれたり、嫌な思いもしているのですから、これからは保険屋さんとは弁護士さんに交渉してもらった方がいいですよ!ちなみに、症状固定をすると、その後の治療費は保険屋さんには請求が出来ません!自費治療になるので健康保険を使って下さい。
1年前に借りた、自動車ローン元金105万?金利?72回払い(支払い総額125万・支払い残高104万・残60回)と、やはり1年前に生命保険からの借入134万(複利5.75%)があります。自動車ローンは毎月¥17400返済生保は毎月¥10000返済中(約17年。支払い総額200万以上)預金100万を、自動車ローンを一括返済するか、生保の借入に充てる迷っています。少しでも、毎月の返済を減らしたいのですが、長い目でみれば、生保の返済に充てるほうが明らかにお得なのですが、月の支払いは現状のまま¥27400自動車ローンが無くなれば、月¥17400マイナス。どちらがよいと思いますか?
「長い目でみれば、生保の返済に充てるほうが明らかにお得」まず、ここが間違っています。自動車ローンを完済すれば、毎月返済余力が生まれますよね。それで、また生保借入を繰上返済できます。もしくは、そもそもの生保借入の返済額自体を増額変更してしまっても良いでしょう。実質年率で考えると、この自動車ローンも5.8%程度あります。手数料が含まれているので横並びで単純比較はできませんが、生保借入と大差ありません。毎月の支払負担を減らしたい、もしくは融通が利くようにしたいのであれば、自動車ローンを先に返済すればよろしいでしょう。もし、お金が手元にあると使ってしまうというのであれば、生保借入を返済して、毎月27,400円の返済を強制的に続ければ良いでしょう。お得に見えるのは、返済ペースが速いせいですよ。生保借入も返済ペースを速めてやれば、そう変わりません。
交通事故に 遭いました。相手は 車で 私は 自転車でした。保障の交渉について 教えてください。交通事故に遭いました。自転車で 走っていて 車に はねられ 足を 骨折し 1ヶ月入院し 自宅療養中です。相手方の車の保険会社とは まだ 治療中で 実質的な交渉は始まっていません。相手方が 自賠責と任意保険と加入していた場合補償金は それぞれの保険から 支払われるのでしょうか?それとも 被害者側から見れば 1つの保険とみなされて 支払われるのでしょうか? 以前 家族の車に同乗していて 事故に遭ってその時は 両方の保険から それぞれの 補償金を 頂いたような記憶が 有るのですが。又、まだ 治療中なのに 保険会社が 医療機関へ この程度の怪我なのに そろそろ治療を 打ち切らないと 治療費を払わないと 圧力を かけてきました。 このような 保険会社と交渉する場合 弁護士さん等に 仲介を 頼んだほうが 良いのでしょうか?お詳しい方が いらっしゃいましたら お教えくださいませ。ちなみに 警察の説明では 相手方に 行政処分と罰金刑が 課せられると言う話しでした。
まず保険金の支払いですが、自賠責でまかないきれないぶんは任意からの支払いになります。保険会社と交渉するのに弁護士にたのむのはもったいないです。打ち切るってことはまずないので、安心して療養してください。基本的には、事故発生日より180日以内の治療が慰謝料の対象になります。そのうち、90日までの入院、通院が認められており、1回いったら2日分の慰謝料の計算になります。なので、計算上では180日以内にきっちり90日通院もしくは入院をしていると、慰謝料4000円くらい(一日分)×180日=72000円が慰謝料として支払われます。もちろん、仕事を休んでいるのであればその分の保障も受けられます。保険会社はあまり支払いをしたくないので、色々いってくる場合がありますが、気にしないで大丈夫です。あまりに保険会社のアジャスターがひどいようなら「あなたの上司に代わってください、もしくは無料相談所などに相談します。」といえば黙ると思いますよ。とにかく、大事なのは通院している日数です。リハビリでもマッサージでもなんでもよいので、病院にいきましょう。自宅療養しているとのことですが、慰謝料をもらうためには通院が必要になりますので
130万の壁の「年収」について年収について①年収とは1月分の給料から12月分までの給料の合算で良いのでしょうか?現在いわゆる130万の壁にひっかかりそうなので、今までの給料明細を見直しているため、確認です。交通費なども入ると聞いたのですが、支給額と交通費を足せばよいのですよね?②正社員時期の給料も年収130万に含めるの?平成22年度3月末まで正社員として働いていました。そのため、勤めている会社の健康保険に加入していたのですが、辞めた4月からは旦那の扶養に入り、旦那の会社の健康保険に加入しております。年収130万以内というのは自分で健康保険に加入していた時期の収入も含めるのでしょうか?それとも扶養になった時から12月までのことを年収とするのでしょうか?
一般的に「年間収入」といった場合、1/1~12/31を指しますが、ご質問にある「年間」が社会保険についての資格要件である年間収入をおっしゃっているのであれば1/1~12/31が対象期間ではないのです。1A:「130万円未満」の年間収入とは、健康保険の被扶養者の“認定を受ける時点”において、その後の1年間を対象期間とするのです。「通勤費(交通費とはいいません)」も含まれます。2A:前述のとおり被扶養者の認定を受ける時転移おいてその後の1年間に得るであろう収入を指しますので、過去の収入を含める必要はありません。
交通事故(被害者)で病院へ行った際の預かり金の精算について。先日3歳の子供をチャイルドシート(後部)に乗せ、自転車を走らせていました。T字路から自動車が飛び出し、そのまま直進してきたので、私達と衝突しました。子供のひざに車がぶつかり酷く泣きましたので、相手方から「病院へ行って下さい」と言われ、連絡先を頂いて一旦別れました。診断の結果は打撲で、軽症でした。通院の必要もありません。ただ、事故だから保険証を使えないということで、預かり金として1万円を支払って帰りました。結果的に打撲で済んだので「病院へ行ったことで返って面倒なことになってしまった」と思いました。病院からは「相手が加入している保険会社から病院への連絡が必要」と言われていたので相手の方にその旨を伝えました。しかし、後日相手から電話を頂き、「保険会社経由ではなく、自分がその預かり金を支払いたい。その為には、そちらから請求を立てて貰わないといけない」ということを言われました。私も交通事故(軽度ですが)に遭うのが初めてで、このような手続きに不慣れです。相手の方の言い分に従って、預かり金を直接相手に請求して終わりにしても良いのでしょうか?そもそも、子供には医療費が掛かりませんよね?それを、交通事故だと相手の保険会社が関わってくることになります。子供に医療費が掛かる掛からないに関わらず、相手の保険会社が動いてくれれば何かしらの支払いを受けられるということなのでしょうか?つまり、相手の保険会社が、預かり金1万円を負担(保険会社→病院へ支払い)してくれ、私は病院から1万円を返金されるということでしょうか?相手の意図がよく分かりません。単なる誠意(私が預かり金という形で建替えているのが心苦しい?)から、自分が直接払いたいと仰っているのでしょうか?私も事故扱いの金銭的なやり取りについて全く分からないので、相手からの提案に混乱してしまっています。一体どうしたらよいのでしょうか?
自動車保険の仕組みが関係しています。自動車保険の保険料は、被保険者の等級(ランク)で変わってきます。事故を起こさない人は、毎年、等級(ランク)があがっていきます。事故を起こし、自動車保険を使って事故処理を行うと等級(ランク)は3つ下がります。よって、次年度から保険料ははね上がります。ですから、少額の支払いですみそうな事故は被保険者が自腹を切って支払いを済ませてしまいます。あなたの場合、1万円で支払いが済みそうなので、相手が自腹で済まそうとしているものと思われます。あなたの場合、立て替え金1万円のほかに見舞金または慰謝料として少額ですが請求できると思います。
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更新日:2010/07/29
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